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▼介護保険 2009年の改正のポイント |
○要介護認定の項目が、82項目から74項目に
2009年4月より、要介護認定の項目が変更になり、従来より合計8項目削減されました。
ただし、この改正については各業界や団体からも問題視する声が出ており、旧基準も継続する措置が発表されています(09年4月15日現在)。
前回の2006年の改正時には、予防介護があらたに創設され、要支援1と要支援2に分けられました。介護保険財政難もあり、結果的に要介護認定が軽くなった方や、それにともないサービスの利用が減らされた方が多く出現し、問題になりました。
今回は、始まってみないとわからない点が多いとはいえ、すでに不安視される声が多く出ており、上記のような継続措置とともに、今回改正された介護の認定の基準を検証する検討会も実施されています。スタートしたばかりの制度の見直しというのも、なんだか頂けませんが、今後の動きに注目です。 |
今回の見直しで以下の削減と追加がなされています。
◆削減された14項目 |
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◆追加されたのは以下の6項目です。 |
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○介護報酬の改定
同様に2009年4月から、事業者が受け取る介護報酬も改定されました。平成21年度はプラス3%と上がりました。昨今の介護職離れの問題や、介護サービスの品質を高めるといった目的もありますが、一律アップとなるわけではありません。
3%アップの内容は、地域ごとの見直しや、負担の大きな業務への評価、専門性の高い仕事内容への評価、長く勤務する介護職への評価などから事業者によって、対象が異なってきます。
たとえば・・・・
◆研修を実施したり、有資格者の割合が多い事業者への評価
◆一定以上の勤続年数の職員がいる割合への評価
◆夜勤業務や看護体制への評価
◆重度化、認知症対応への評価
◆看取りへの評価
などです。さまざまな条件をクリアしなくてはいけないので、事業者側も体制や職員への意識付けなどをしっかりと整える必要があります。
今回の改正では、施設より在宅サービスのほうに重点が多いようになっています。
これらの体制改善などにより、介護サービスの品質向上や職員の定着といったことは私たちのメリットにもなりますが、反面、利用金額のアップにもつながることは考えておきましょう。 介護報酬とは介護保険から9割が事業者へ、1割が利用者の負担です。介護事業者の報酬が上がるということは、利用側の負担も上がるということになります。
とはいえ、月額の利用限度額が引き上げられているわけではないので、利用限度額いっぱいまで使っていた場合、サービスの利用時間や内容を減らす必要が出る場合もないとは限りません。
今回の改正はやはりまだまだ検証する余地がありそうです。
○京都市の場合 <65歳以上の介護保険料引き下げ>
平成21年〜23年度の介護保険料(65歳以上)は、引き下げとなっています。
基準額(本人が市民税非課税で、世帯員の中に市民税課税者がいる場合)は、
旧 4,760円 → 新 4,510円 / 月額
となっています。
その他に、京都市独自の介護保険料減額対象もあります。詳細は、被保険者に送付される介護保険料通知書に記載されているので、確認してみてください。
全国的にも市区町村によっては、保険料が減額されるところが出てきています。あり難いことですが、その反面、前回の改正時より介護認定が軽くなり、介護サービスが利用されなくなったため、保険料が思ったほど使われなかったという面も見えます。
それでは、話は本末転倒。本当に必要な人が使えるサービスであり、そのための保険制度であってほしいと思います。 |
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